Communication on Progress

Participant
Published
  • 30-Sep-2020
Time period
  • September 2019  –  September 2020
Format
  • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
  • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
  • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
  • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
  • Description of actions or relevant policies related to Labour
  • Description of actions or relevant policies related to Environment
  • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
  • Includes a measurement of outcomes
 
  • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
  • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

  • 2020/9/29

    ステークホルダーの皆様へ:

    Unicharm corporationは、人権、労働、環境、腐敗防止の分野における国連グローバルコンパクトの10原則の支持を再確認したことを嬉しく思います。

    この年次のCommunication on Progressでは、グローバルコンパクトとその原則のビジネス戦略、文化、日常業務への統合を継続的に改善するための行動について説明します。また、主要なコミュニケーション手段を使用して、この情報を利害関係者と共有することを約束します。

    敬具、

     Takahisa Takahara
     President and CEO

Human Rights
  • Assessment, policy and goals
  • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

  • ユニ・チャームグループ人権方針
    ユニ・チャームグループは、企業理念「NOLA&DOLA」に「赤ちゃんからお年寄りまで、生活者がさまざまな負担から解放されるよう、心と体をやさしくサポートする商品を提供し、一人ひとりの夢を叶えたい」という想いを込めており、全ての人に与えられた基本的権利である人権が尊重される社会の実現を支援していきます。またその前提として、当社は人権尊重の責任を果たす努力をして参ります。

    1. 位置づけ
    ユニ・チャームグループは、「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」、国連グローバル・コンパクトの 10 原則、および国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、ユニ・チャームグループ人権方針(以下、本方針)を定め、社員を含むすべてのステークホルダーの人権尊重に向けた取り組みを推進していきます。本方針は、企業理念、行動指針(The Unicharm Way)と補完関係にあり、当該行動指針の人権に係る事項についてユニ・チャームグループがどのように取り組んでいくかを明確にするものです。

    2. 適用範囲
    本方針は、ユニ・チャームグループで働くすべての役員と社員に対し適用されます。また、ビジネスパートナーおよびサプライヤーに対しても、本方針を支持し、遵守して頂くことを期待して働きかけ、協働して人権尊重への取り組みを推進していきます。

    3. 人権尊重の責任遂行
    ユニ・チャームグループは、自らの事業活動において影響を受ける人びとの人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、人権尊重の責任を果たします。なお、ユニ・チャームグループが直接人権への負の影響を助長していない場合でも、ビジネスパートナーやサプライヤーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、適切な対応をとるよう促します。

    適用法令の遵守
    ユニ・チャームグループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。但し、各国・地域の法令等と国際的な人権の原則に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求していきます。

    人権デュー・ディリジェンス
    ユニ・チャームグループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従って人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響を防止または軽減することに努めます。

    救済
    ユニ・チャームグループは、直接的または間接的に、人権に対する負の影響を引き起こすようなことがあった場合、対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

    教育
    ユニ・チャームグループは、本方針が社内外に浸透し効果的に実行されるよう適切な教育を行います。

    対話・協議
    ユニ・チャームグループは、本方針の⼀連の取り組みにおいて、ユニ・チャームグループの事業の影響を受ける人びととの有意義な協議を、誠意をもって行います。

    報告
    ユニ・チャームグループは、人権に関する取り組みについてウェブサイト等で報告します。

  • Implementation
  • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

  • 2018年、ニッポンCSRコンソーシアム(主催:経済人コー円卓会議日本委員会)のステークホルダー・エンゲージメントプログラムに参加し、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が策定した人権ガイダンスツールを参考に業界ごとに重要な人権課題を特定しました。
    2019年には、「ビジネスと人権に関する国際会議」(主催:経済人コー円卓会議日本委員会)において、グローバル人権有識者とのダイアログを実施し、当社における人権デュー・ディリジェンスの進め方について助言をいただきました。いただいたご意見は、当社の今後の取り組みに活かしていきます。
    2019年10月、タイ政府はアジアで最初にNational Action Plan on Business and Human Rights(NAP:ビジネスと人権に関する国家行動計画)を実施することを閣議決定しました。当社もタイで事業を行っており人権デュー・ディリジェンスの観点で状況把握に努める必要があると認識しています。

    そこで、2019年に「ビジネスと人権」ステークホルダーエンゲージメント(主催:経済人コー円卓会議日本委員会、後援:在タイ日本国大使館)に参加し、人身取引や移民労働、強制労働などの人権問題についてタイNGOや消費者団体Foundation for Consumersなどとダイアログを行いました。
    また、タイ現地で人身売買の解決に向けて取り組んでいるNPO The Labour Protection Networkを訪問し、水産業での人権課題についての状況を把握するためのエンゲージメントを実施しました。バンコクの港湾施設でタイ政府労働省が抜き打ち検査をしている現場にも同行し、どのような仕組みで水揚げがされているかなど、現場で働いているワーカーたちの状況把握をすることができました。
    オーストラリアにおいては、2018年に「現代奴隷法」(Modern Slavery Act:MSA)が可決され、2019年1月1日に施行されました。同法では、年間売上1億豪ドル以上の海外法人のオーストラリア現地法人に対し、2021年までに「UN Guiding Principles」に基づいた取り組みを実施し、その後毎年現代奴隷ステートメントを提出することを義務付けています。これを受け、当社オーストラリア現地法人では、まず当社工場の社員に対して、適正賃金、適正な労働時間、職場における差別、強制労働、職場における健康と安全をリスク指標とし、これらについて人権インパクトアセスメントを実施しました。
    今回は顕著なリスク状況は発見されませんでしたが、引き続き潜在的なリスクの洗い出しに努めていきます。

  • Measurement of outcomes
  • Description of how the company monitors and evaluates performance.

  • 新規サプライヤーには、「ユニ・チャームグループ人権方針」および「サスティナブル調達ガイドライン」をご理解いただき、独自に策定している新規サプライヤー評価表にてリスク評価を行っています。また、リスクの高い地域では事前に労働環境モニタリングを実施し、併せてリスク評価をしています。

    既存のサプライヤーに対しては、毎年計画に沿って「定期サプライヤー評価」を実施しています。その評価結果に基づき定期的に「ユニ・チャーム サプライヤー アワード」を設定し表彰をしていますが、表彰式の場で評価項目や基準について説明することで、全サプライヤーの改善意識向上につなげています。

    定期モニタリングとしては、外部監査員が自社工場およびサプライヤー工場を訪問してモニタリングを行います。モニタリングはオープニングミーティングに始まり、工場や食堂、寮など関連施設の視察、工場社員および構内協力会社社員へのインタビューや経営者との面談、必要書類の確認などを行います。最後にクロージングミーティングを開き、経営者に対してモニタリングで確認された指摘事項を説明します。後日、経営者に改善報告書の作成を求め、改善のコミットメントを得ます。

    モニタリングの結果はA~Eの5段階で評価されます。モニタリングでB~E評価の指摘事項が確認された場合、当社は問題の根本原因の分析を行い、適切な改善計画策定を促し、問題を解決できるよう支援します。工場が所定期限内に改善できなかった場合には、現地工場に赴き、B評価以上になるように指導を行います。

    モニタリングにて指摘事項が検出された場合には、工場とともに改善に取り組んでいます。

Labour
  • Assessment, policy and goals
  • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

  • ユニ・チャームグループ サスティナブル調達ガイドライン

    本ガイドラインは、持続可能な調達の実現に向け、ユニ・チャームがすべての調達先様に守っていただきたい倫理基準を定めたものです。本ガイドラインの趣旨にご理解いただき遵守いただくことを期待しております。

    1.法令・社会規範の遵守

    1)法令の遵守
    ■各国・地域に関連する法律・規制(独占禁止法、個人情報保護法、下請法など)や社会的規範を遵守する。

    2)公正な取引、贈賄および賄賂の禁止
    ■公正な取引、公正な競争、独占禁止法などに関する法令を遵守する。
    ■すべての利害関係者への贈賄・賄賂(金銭または金銭以外の利益供与など)と、優越的地位の濫用を禁止する。

    3)情報管理・保護
    ■機密情報の管理・保護を徹底し、情報が漏洩しない仕組みを作る。
    ■取引先の知的財産権は、適切に契約を締結した上で使用し、不正使用はしない。
    ■個人情報を取り扱う場合には、適切に取り扱う。

    2.人権・労働への配慮  (ユニ・チャームグループ人権方針参照)

    1)国際人権章典、国際労働機関(ILO)宣言の尊重
    ■国際人権章典(世界人権宣言と国際人権規約)、労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言を尊重する。

    2)人権尊重
    ①児童労働の禁止
    ■最低就業年齢に満たない児童を就労させない。(児童とは、15歳または義務教育を終了する年齢または国の雇用最低年齢のうち、いずれか高い年齢とする。)

    ②強制労働の禁止
    ■あらゆる形態の強制労働、非人道的な労働、奴隷、拘束、または人身取引を行わない。
    ■自発的に就労を希望する人を雇用し、自由な離職の権利を制限しない。

    ③差別の禁止
    ■求人・雇用において、人種・国籍・民族・性別・宗教・身体的障害等の差別を行わない。

    3)非人道的な扱いの禁止
    ■従業員の人権を尊重し、虐待や体罰、ハラスメント、肉体的な抑圧、性的虐待等の非人道的な扱いを行わない。

    4)適正な雇用
    ①労働時間
    ■各国・地域の現地法令で定められている時間を遵守する。(緊急時や非常時は除く)

    ②適切な報酬
    ■最低賃金、時間外労働、出来高賃金その他給付に関する現地法令を遵守して従業員に給与を支給する。
    ■時間外労働は、各国・地域の現地法令に基づき割増賃金を支給する。

    ③健康と安全の確保
    ■業務上の潜在的な危険個所を明確にし、予防措置・職場の安全対策を実施する。
    ■緊急時に備え、緊急事態発生時の報告義務の確認、従業員への連絡ルールの設定、火災探知機の設置などを実施する。

    ④結社の自由と団体交渉権の尊重
    ■従業員が適用される法律に従って合法的・平和的方法で、労働組合を結成する権利にいかなる妨害も加えない。

    3.環境への責任

    1)環境保全

    ①法令遵守
    ■各国・地域の環境関係法令を遵守する。
    ■所在国の法令に従い、必要とされる場合は要求された管理報告を提出し、記録を残す。

    ②環境負荷物質の管理
    ■大気汚染、水質汚濁などの原因となる有害物質の排出を抑制する。
    ■土壌の汚染原因となる有害物質の排出を抑制する。
    ■製造時、製品使用時、使用後の廃棄物の排出を抑制する。

    ③省資源・リサイクルの推進
    ■省資源に努め、廃棄物管理、リサイクルを推進する。
    ■使用するエネルギー(電力・燃料など)の効率を高める。
    ■代替エネルギーの利用など、持続可能な資源の消費に努める。

    ④温暖化対策の推進
    ■温暖化物質を特定し、排出量を把握し記録を残す。
    ■温暖化物質の排出を抑制する。

    2)持続可能な原材料調達の推進  (森林由来の原材料調達ガイドライン参照) 
    ■違法伐採された木材の使用を禁止する。
    ■木材や水などの自然資源に由来する原材料を過剰に消費せず、自然が回復するサイクルの速度に合せ資源を利用する。

    4.安全で安心な製品・資材の調達  (ユニ・チャームグループ資材安全性ガイドライン参照)

    1)安全な資材の供給
    ■ユニ・チャームグループが有害と捉える化学物質の含有状況を含めた成分組成を報告する。

    2)供給能力・品質の高い資材の供給 
    ■資材のSDS(Safety Data Sheet)を提出する。

  • Implementation
  • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

  • 「サスティナブル調達ガイドライン」をサプライヤーへ配布するとともに、ガイドラインの趣旨を説明し、サプライチェーン全体で持続可能な社会の実現を目指しています。

    2016、2017、2018、2019年には、自社工場のみならず、物流倉庫やサプライヤーの工場へ赴き、調達に関するセミナーを開催し、教育・浸透、そして現場での安全衛生について共有してきました。9カ国(中国、タイ、インドネシア、ベトナム、インド、ブラジル、韓国、日本、マレーシア)の自社工場17カ所、サプライヤー工場52カ所において、のべ527名に対してセミナーを実施しました。

  • Measurement of outcomes
  • Description of how the company monitors and evaluates performance.

  • ユニ・チャームグループでは、定期的にリスクの特定を目的として「サスティナブル調達ガイドライン」を用いて、サプライヤーのESG側面に対するモニタリングを実施し、法令遵守、労働環境(安全衛生、火災安全、ハラスメント、差別)、労働時間、賃金雇用、児童労働、環境保護などの状況について評価しています。リスクが検出された場合にはサプライヤーと一緒に改善へ取り組みます。

    2019年度は、74のサプライヤー工場(目標対比100%)で実施しました。また、自社工場および構内協力会社に対して7カ国(日本、中国、タイ、インドネシア、インド、ブラジル、ベトナム)12工場で実施しました。2018年度から日本においてもモニタリングを開始し、自社工場3工場、サプライヤー工場7工場で行いました。

Environment
  • Assessment, policy and goals
  • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

  • ユニ・チャームグループ環境基本方針

    私たちは、未来の世代へ美しい地球を受け継いでいくために、使い捨て商品を取り扱うメーカーとしての責任の大きさを認識し、全ての企業活動を通じて地球環境に配慮したモノづくりを推進します。

    世界中の全ての人々のために、快適と感動と喜びを与えるような商品・サービスを提供し、地球環境保全と経済的成長を両立した持続的発展可能な社会の実現に貢献します。

  • Implementation
  • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

  • 当社では、環境目標の中に環境配慮型商品比率を設定し、環境を意識した商品開発に取り組んでいます。2005年度を基準年としてライフサイクルで環境負荷低減を実現できているか評価し、環境性能が向上した商品を「環境配慮型商品」※と定義しています。認定は、開発部門とは独立したESG本部にてLCA(Life Cycle Assessment)CO2量を算出し、これに基づいて行っています。2019年は、環境配慮型商品比率は89%となりました。2020年は、さらなる拡大を目指します。

    また、「環境配慮型商品」の概念をさらに発展させて持続可能な社会への適合を推進する上位商品を、「エコチャーミング商品」として定義しています。この基準をクリアした商品も現在では161品目に上ります(2017年より、パーソナルケア商品に加えてペット用商品、業務用商品に対しても認定を行いました)。

    今後も、環境配慮型商品のさらなる導入による調達資材のCO2排出量削減や、使用後廃棄時のCO2排出量削減を推進していきます。

    ※対象は日本で販売している商品(総合カタログ掲載品、OEM商品と輸入品を除く)

  • Measurement of outcomes
  • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

  • 非財務情報の信頼性を高めるため、PwCサステナビリティ合同会社によるISAE3000/3410に基づく第三者保証を受けています。

Anti-Corruption
  • Assessment, policy and goals
  • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

  • ユニ・チャームは、社是に「企業の成長発展、社員の幸福、および社会的責任の達成を一元化する正しい企業経営の推進に努める」と掲げ、これを経営の指針としています。取締役および社員が高い倫理観を持ち、法令および定款を遵守するための指針として、当社における行動指針等を冊子にまとめて解説した「The Unicharm Way」を取締役会で承認を得て作成し、国内外グループ会社で働く社員に配布、共有することで企業活動を通じて贈収賄や過剰な接待および贈答、不適切な政治献金、インサイダー取引の禁止など腐敗につながる行為の防止、適正な労働基準の遵守に努めています。「The Unicharm Way」に掲げる精神を、社長執行役員および執行役員が全世界の社員に発信し続けることにより、企業倫理意識の向上および浸透に努め、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提にあることを徹底しています。

  • Implementation
  • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

  • 契約社員も含めた国内外のグループ社員が法令違反、社内規程違反、贈収賄などの腐敗行為や重大な企業倫理違反に関する相談・通報窓口として匿名で利用できる「Compliance Hotline」を、社内のハラスメント行為や人間関係等の職場の問題に対する相談・通報窓口として「りんりんdial」を設置しています。他にも、社外専門機関に社員だけでなく家族も気軽に相談できる仕組みも設けています。運用においては個人のプライバシーを尊重し、通報者が不利益を被らないよう最大限の努力をするとともに、第三者を巻き込む必要がある場合は通報者に同意を得るなど配慮を行っています。
    2019年度は51件の相談に対応しました(うちコンプライアンス違反は0件、労働基準に関する相談は0件)。
    海外では中国・タイの現地法人内に同窓口を設置し運用しています。

    また、役員および社員に対し、法令等の遵守に関する意識向上と問題の発生を未然に防止することを目的とし、新入社員研修や海外赴任者向け研修においてコンプライアンスに関するテーマをカリキュラムに取り上げている他、法務部および経理財務本部が、取締役と執行役員を対象としたコンプライアンス勉強会を年数回実施しています。その中で、贈収賄・ファシリテイティング ペイメントの禁止や独占禁止法の遵守の重要性などについて周知徹底を図っています。また全社員を対象にしたeラーニングにおいてもコンプライアンスに関する講座を設け、受講状況をモニタリングして受講の徹底と理解浸透を図っています。
    その他にも、定期的に社内イントラネット上に法律知識に関するクイズを掲示し、勘違いしやすい事例等を紹介することで無意識に法令違反をしてしまわないよう、周知徹底に努めています。

  • Measurement of outcomes
  • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

  • 当社は、品質・安全・環境を骨格とする、あらゆる社会的責任に係る事項の活動監視を目的として、2005年に設立した「CSR委員会」を、2020年1月に「ESG委員会」に改組しました。「ESG委員会」では企業行動の適法性、公正性、健全性等について確認をしています。 また法令違反、社内規程違反、重大な企業倫理違反に関する相談・通報窓口として「Compliance Hotline」を、社内のハラスメント行為や人間関係などの職場の問題に対する相談・通報窓口として「りんりんdial」を設置し、コンプライアンス体制の整備・充実に努めています。これらの運用窓口として企業倫理室をESG本部内に設置し、重大な問題の発生時には、委員長である代表取締役が、副委員長(取締役副社長)、監査等委員を常任委員とする「企業倫理委員会」を招集し、問題の解決にあたり、毎年取締役会に報告を行い、有効性を定期的に確認しています。その他、部門の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを監査するとともに、必要に応じて改善提言を行うため、各業務執行部門から独立した社長執行役員直轄の内部監査部門を設置し、ユニ・チャームグループ全法人の内部監査を行っています。
    また、取締役会において強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組む方針を定め、関係部門においてこれを推進しています。さらにお取引先においては、公正な関係を保つため、取引における腐敗行為を未然に防げるようサスティナブル調達ガイドラインの中で、法令・社会規範の遵守と公正な取引、贈賄および賄賂の禁止を明示し、取引における包括的な腐敗防止を推進しています。